HOME業務案内遺言書作成

遺言書作成

2018年06月20日

遺言書とは

遺言書は、ご自身がお亡くなりになったあと、死後の相続・処分の方法、遺言書の指示の実行者の指名、誰に未成年のお子様の世話をしてもらいたいなど、ご自身の死後について明記した書類です。遺言を残すことで、将来相続人同士の争いを防止し円滑に相続をおこなうことができます。遺言の書き方が不正確だと、法的な効力がなく新たな争いを生んでしまう可能性があります。司法書士は、民法上効力がある遺言書を作成するための手続きをお手伝いします。

手続きの内容

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

遺言書作成ご依頼メリット

司法書士が民法上効力のある遺言書作成をお手伝いします。
遺言書なんてお金持ちだけのものだとお考えのかたもいらっしゃるのですが、財産が「ご自宅と車1台しかない」という場合、相続する財産が限られており貴重であるということになりますし、遺産分割協議がまとまらず争いになるケースがあります。
親の介護をしたので多く相続したい。「兄は学費を多く出してもらった上介護していないから」もらう権利は無い「妹は住宅購入の際に土地を贈与してもらったのでもらう権利は無い」など相続人それぞれの考えがあるので、いざ遺産分割協議をする際に争いになることが多いため、一般的なご家庭でも遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。

自筆証書遺言

遺言者が文章の全て、日付、氏名を自書(手書き)し作成する遺言状です。 
自筆証書遺言は自分一人で書くことができますし、手数料もかかりません。
公正遺言書と違い、他人に財産の内容や遺書の内容を公表しないので他人に遺言状の内容を知られる恐れもありません。
遺言の検認作業は省略できませんが、司法書士に自筆証書遺言の作成のサポートを依頼することにより、遺言が無効になる恐れや、遺言が発見されないということが無いよう作成することができます。矢部事務所は自筆証書遺言の作成や、自筆証書遺言が見つかった場合の検認手続に対応致します。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証人関与のもと遺言書を作成する方法です。公証役場で公証人によって作成されるため、要件不備で遺言自体が無効になることがなく、確実に遺言を残したいときに効果を発揮します。公正証書遺言が最も多く利用されている遺言書です。
公正証書遺言は公証人や証人を立て、その両者に自分の財産を公表する必要があります。
また財産内容の調査や、書類収集等をおこなうため作成に時間と手間がかかりますのでご自身で用意するのは困難です。矢部事務所の司法書士が、公正証書遺言作成に必要な、実務をしっかりサポートします。
代理人として司法書士が、遺言書作成者の話をじっくり伺い、その趣旨に沿って遺言の文案を作成し前もって公証人と打ち合わせします。より確実に遺言書を残すため、遺言執行者の
就任もお受けすることができますので、安心しておまかせください。

このページの先頭へ戻る