会社設立
2018年06月20日
会社設立登記
株式会社設立には、発起設立と募集設立の2つの方法があります。
発起設立とは、設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法による設立であり、一般的な会社の多くは、手続きが簡易な発起設立を選択します。
一方、募集設立とは、設立に際して発行する株式の一部を発起人が引受け、残りは株主を募集する方法による設立であり、規模が大きく発起人だけでは資本不足、出資するが発起人になりたくない等の場合に選択します。
発起人
発起人とは会社設立の企画者であり会社概要の決定、定款作成等の会社設立までの手続き、事務処理を行う者です。発起人は法人でもよく、また、1人だけでも会社を設立することもできます。
資本金
現在は、最低資本金制度が撤廃され、理論上は資本金を1円する会社もつくれるようになりました。
電子定款認証
従来の紙での定款認証の場合は印紙税法に基づいて4万円の収入印紙が必要でしたが、定款を電磁的な記録で作成し、インターネットを通じて申請した場合は、印紙税法に基づかないことになり4万円が不必要となります。
発起設立手続きの流れ
- 1.会社の「基本事項」の決定
- 商号
- 本店所在地
- 目的
- 株主(出資する人)
- 役員構成(取締役 代表取締役等 1人の会社の設立も可能です。)
- 資本金株式数・発行可能株式総数・1株の発行金額
- 決算期 等
- 2.電子定款作成
- 決まった会社の基本事項の内容に基づき電子定款を作成。
- 3.電子定款認証
- 電子定款認証を公証人にして頂きます。
- 4.出資金の振り込み
- 発起設立の場合、発起人名義の通帳に出資金を振り込み、その通帳のコピーを添付することにより、登記において出資の証明となります。
- 5.法務局へ会社設立登記申請
- 申請した日が、会社設立の日になります。
従って、土曜日・日曜日・祝日を新規会社設立日とすることはできません。 - 6.登記完了後は各役所へ届出
- 会社設立後に所轄の税務署、県税事務所、市町村役場等への法人設立届をすることになります。
ご用意頂くもの
当事務所にて作成した書類を確認のうえ、押印頂くことになります。
- 発起人(出資者たる株主)の印鑑証明書及び実印
- 取締役の印鑑証明書及び実印
- 代表取締役の会社実印