HOME業務案内不動産登記

不動産登記

2018年06月20日

不動産登記とは

ご自身または、会社の財産である土地や建物などの不動産について、どこにあり、どの位の広さがあり、誰の所有物であるかという情報を登録する手続きを不動産登記といいます。

手続きの内容

不動産登記ご依頼メリット

司法書士が安全に不動産登記の手続きをおこないます。
「人・物・意思」をしっかり確認し不動産の真正を確保し、紛争の無いよう、法的安全性を図り手続きをすすめます。

不動産売買

売主様・買主様の本人確認や取引対象不動産とその登記上の権利内容等の確認などをおこないます。売買契約の内容等に関する意思確認をして、その契約に基づく売買代金の支払
いなど事実確認をおこないます。事実確認をおこなったうえで、不動産登記申請手続きを代理します。

不動産の贈与

土地や住宅・マンションなどの不動産を生前贈与しようと検討中のかたへ
矢部司法書士事務所は、年間数多くの不動産登記申請を手掛けております。
お困りごとなどお気軽にご相談ください。

不動産名義変更の手続きが難しくて良く解らない。
自宅の名義を夫または妻に変更したい。
自宅の名義を子供に変更したい。
贈与契約書の作成など全てお任せでお願いしたい。

贈与契約書の作成などの手続きを代行いたします。

お見積りは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※なお、不動産の贈与は、それに伴い贈与税などの税金が発生します。

不動産の生前贈与について

不動産の所有者(譲渡人)がある人(譲受人)に生前に、無償でその不動産を妻や夫、または子供などの親族に譲渡する旨を伝え、譲受人がこれを受諾することを生前贈与といいます。
不動産登記の名義を書換手続きしない限り、不動産は所有者(譲渡人)の名義のままになってしまいます。譲渡人が亡くなったときに、生前に不動産が贈与された事情を知らない相続人がいると、その相続人との間でトラブルになる場合もあります。自分のものであると確実に証明できるよう速やかに生前贈与の手続きをおこないましょう。
所有権移転登記の手続きや贈与契約書の作成など必要な手続きを代行させていただきます。

担保権の設定

住宅ローンの抵当権、根抵当権、質権、先取特権などの担保権の設定をおこないます。

抵当権抹消登記

住宅ローンを組んで不動産を購入した場合、住宅ローンを完済後に抵当権抹消登記が必要になります。抵当権抹消登記の登録手続きをおこないます。

このページの先頭へ戻る